"奴婢"がつく言葉

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言葉公奴婢
読みくぬひ
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)律令制における五色の賤(五種の賤民)の一つ。
官有の賤民で、私奴婢(シヌヒ)(個人所有の奴婢)とともに最下層の身分。
大化の改新以前に朝廷所有の奴婢であったもの、私奴婢を官が買い上げたもの、または重罪人やその縁者として身柄を没収したもの。
官奴司(カンヌシ)に属し、官田の耕作や雑役などの重労働に従事する。班田収授では、良民(リョウミン)の三分の一が与えられた。
売買の対象となり、また戸をなすこと(家族を持つこと)が許されず、66歳以上になると官戸(カンコ)に昇格した。
「官奴婢(カンヌヒ)」とも呼ぶ。

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